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日本に一時帰国したので免税制度を利用してみた

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こんにちは、カナダ留学中のシンです。

先日日本に一時帰国したので、その時に免税店を使用して買い物してみました。

 

免税店は外国人のためのものと考えがちですが、実は海外居住の日本人が一時帰国した場合にも使用できて、消費税が免税になります。

 

思ったより簡単に利用できたので、簡単に利用法を紹介したいと思います。

免税店とは?

観光庁のウェブサイトによると、免税店とは

外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のこと

だそうです。この「外国人旅行者等」とうのに実は海外に居住している日本人も含まれているため、海外居住の日本人が一時帰国した際にも免税店を利用できます。

免税店で買い物をすると、消費税が免税になりますので、2017年1月現在では8%分お得になります。

誰が利用できる?

どのような人が利用できるかも観光庁のウェブサイトに書いてあります。それによると、免税制度を利用できるのは

  1. 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
  2. 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
  3. 1及び2に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
  4. 1から3までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

です。

簡単に言うと、「海外駐在員(期間問わず)」または「2年以上外国に滞在する予定で出国した人」が半年未満の一時帰国中に利用できるということです。

なにに利用できる?

免税制度が利用できるのは、一般物品と消耗品の2種類あります。

一般物品

一般物品とは

  • 家電製品
  • カバン・靴
  • 洋服・着物
  • 時計・宝飾品
  • 民芸品

のことで、これらを同一店舗で同じ日に5千円以上購入すれば免税対象です。

一般物品は出国前にも使用することができます。

消耗品

消耗品とは

  • 果物
  • 食品
  • 化粧品
  • 飲料
  • 医薬品

のことで、これらを同一店舗で同じ日に5千円以上、50万円以下購入すれば免税対象です。

消耗品は日本で消費されないような包装がされますので、出国までは使用することができません。

どこで利用できる?

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免税制度が利用できるのは、免税店として税務署に許可を得ている店舗です。

上記のようなロゴが掲げられていれば間違いなく免税店ですし、このような表示がなくても実は免税店なこともあり得るので、免税店かどうか店員さんに聞いてみるといいと思います。

大手家電量販店(ヨドバシとかピックカメラとか)やユニクロ、マツモトキヨシ、各種デパートなど免税店は結構たくさんあります。

ちなみに私が利用したのは大阪にあるA.P.C.の店とアークテリクスの店で、A.P.C.の方は「Tax Free」の表記は見当たりませでしたが聞いたら対応していました。

利用の流れ

私の利用した店では下記のような流れでした。

  1. 免税店で買い物する際に、パスポートを提示
  2. 「輸出免税物品購入記録票」なるものをパスポートに貼り付けてもらう。
  3. 空港の税関でパスポートに張り付いている「輸出免税物品購入記録票」と、購入した物品を提示して、「輸出免税物品購入記録票」を回収してもらう

なお、税関の場所ですが、羽田空港の場合はセキュリティーチェックの直後にありました。

 

ちなみに、国税庁のウェブサイトによると税関で購入した物品を提示する必要があると書いてありますが、税関はセキュリティーチェック後にありますので預け荷物にいれてしまうと税関で見せることができません。その場合、正式には荷物を預ける前に税関の人を呼んでチェックしてもらう必要があるようです。

なお、私は念のため免税で購入したものは機内持ち込みにしましたが、税関ではとくに物品の提示は求められず、輸出免税物品購入記録票だけが回収されました。

まとめ

以上、免税店についての紹介でした。

一時帰国中に免税店が利用できるということを知らない人も多いと思いますので、留学中の方などはぜひこれを機に免税店を利用してみてください。

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